政府の目的は、海外からの投資を自由に引き付けることができる、完全に発達した信託市場を国内に作り出すことです。それは、投資家に確実性、安全性、および柔軟性を提供するという 3 つの原則に基づいています。
カンボジアの信託は、海外からの投資を国内に導く新しい手段です。この概念は国内では比較的新しいものですが、短期間のうちに大きな関心を集め、500 近くの信託会社が 3 億米ドル以上の資金をもって、登録を待ち望んでいます。
信託規制当局 (TR) の事務局長である ソク・ダラ 氏によると、新しい信託法が市場にもたらした熱意を考慮すると、これは年末までに 6 億米ドルに達する可能性さえあります。
もちろん、すべての信託基金が外国投資となるとは限りませんが、特に土地への投資など、市場の動向に応じて、かなりの部分が外国投資である可能性があります。カンボジアで土地を直接購入することが禁じられているため、カンボジアに土地を投資するために信託を利用したトラストルートを利用する外国人がますます増えています。
1993 年に採択されたカンボジアの法によると、外国人は国内に土地を所有することはできません。ただし、アパートやコンドミニアムは2階以上から購入できます。
2019年に制定された信託法では、外国人に、信託が財産の所有権を有した、カンボジアの土地へ投資する機会を提供します。 「外国人は、自分の名前で土地を取得しなくても、地価の上昇によって利益を上げることができるようになりました。また、国籍を放棄したり、カンボジア国籍を取得したりすることなく、それが実現できます」と、グローバル不動産協会のプノンペン会長であるビシェット・ロー氏は述べています。
今年 1 月にカンボジアの非銀行金融サービス庁 (NBFSA) によって発行された、同国における信託の設立、機能、および管理に関する省令 003 の下では、信託業務とは、別の個人または団体(受益者)の利益のための、その所有者(委託者)から団体または個人に財産を管理、管理、および維持等のあらゆる活動を指します。
信託規制当局 (TR) の事務局長である ソク・ダラ 氏は、これまでのところ、信託法に基づいて規制当局に登録されている 52 の信託があるとメディアに報告しました。 「法の下では、信託には、公共の信託、商業の信託、金融の信託、社会の信託、個人の信託など、さまざまな種類があります。しかし、カンボジアで信託者または入植者によって設立されたすべての信託は、法律および規則に従って信託規制当局 (TR) に登録する必要があります」と ダラ 氏は指摘しました。
2019 年 1 月 2 日に公布された信託法では、信託とは、委託者 (または投資家) が財産または資金を、自己の財産とは別に保持、管理、および保護する受託者に譲渡する三者間の法的関係です。受託者(または信託会社)は、経済財務省および信託規制当局の下でNBFSAによって認可されています。カンボジア国籍を保持している場合、管財人は、非カンボジア人が土地所有権を登録できないという現実を回避し、外国受益者の利益のために土地を保持することができます。
法律は、それぞれ異なる目的の 4 種の信託を確立しています。商業信託は、信託の拠出者が利益を得る目的で作成されますが、公的信託は、カンボジア国民の利益のために作成されます。それらには、カンボジアの銀行およびマイクロファイナンス部門の開発、およびその他の公益が含まれます。
社会的信託は、公共の文化的、教育的、人道的、宗教的または科学的利益のための特別基金への寄付または意志を通じて作成されます。これらの信託は、利益を追求したり、商業活動を行ったりすることはできません。
プライベートまたは個人の信託は、生存している個人、または遺言作成者によって、委託者の利益のために作成されます。
外国投資に適用される信託の種類は、投資の目的によって異なります。ほとんどの場合、投資家の大多数は商業または私的信託に該当します。
信託規制当局 (TR) の局長によると、カンボジアで信託事業と運営を行うには、すべての企業が規制当局の認可を受ける必要があります。昨今、信託規制当局 (TR) は アクレダ銀行に、信託の保持またはエスクローサービス(第三者預託サービス)を提供するトラスティ・オペレーター(受託者)として機能する追加の権限も付与しました。
カンボジアには、信託の保持またはエスクローサービスの提供ができる、ライセンスをすでに申請しているいくつかの商業銀行もあり、いくつかの企業も信託会社になることを申請しています。
カンボジア証券取引所監督局(SERC)から集団投資スキーム(CIS)事業を運営するライセンスを取得した受託者は、すでに 信託規制当局 (TR)に信託事業者として登録されています。他の 6 社も、信託部門で事業を行うための追加の認可を申請した、と Dara 氏は述べた。
カンボジア政府は、過去 3 年間にわたる一連の手順で、信託の登録およびライセンス要件を概説する一連の規制を実施することにより、信託法をフォローアップしました。
しかし、ヴィチェット 氏は、カンボジアで信託市場が成熟するには、さらに 5 年かかる可能性があると考えています。信託会社は、投資家を教育することとは別に、投資家から真の信頼関係を生み出す必要があります。 「合法的に認可された信託会社は、外国人投資家が彼らのサービスを信頼するために、信頼を築き、長期的に良好な評判を維持する必要があります」と彼は正しく指摘しました。
市場における信託に関しては、他にも懸念事項があります。主なものは、政府がまだ明らかにしていない課税部分に関するものです。トラスト規制当局は、トラストの税構造について、現在も税務総局 (GDT) と協力して作業を進めていることを示しています。
法務および検査局の局長である チェーン・ソカリー氏はワークショップで、信託規制当局は投資に対する税制について 税務総局 (GDT) と協力することに加えて、信託の機能を綿密に監視し、その効率性も評価していると述べました。
一方、将来の投資家は、税務総局 (GDT)が、信託への流入投資と受益者の流出収入の両方に課税するような、二重課税がないことを保証するようを望んでいます。
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